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M&Aで補助金もらっちゃいます!平成30年度第2次補正「事業承継補助金」について

まもなく、今年もM&Aに使える「事業承継補助金」がスタートします。

 

はい、皆さん今晩は。
M&Aユーチューバーの鷹野です。

事業承継補助金が始まります

今日はですね、もうすぐですね、「事業承継補助金」というのが今年も始まるんですよ。

いつから始まるかっていうと、4月の12日から。事業承継補助金が使えて、申請が始まるんですけども、この補助金が実はM&Aにも、使えるという補助金なんですよね。

詳しいことは、中小企業庁のホームページに載ってて、こういうパンフレットなんかもあるんですけれども、是非、中小企業庁のホームページをご覧頂ければと思うんですけれども、事業承継やM&Aに使えるような補助金になってるんですね。

と言っても、M&Aの為の資金として使えるという事ではなくって、M&A後、もしくは事業承継後に新たな取り組みをする時に、この補助金というのを使う事ができて、その補助金というのが、金額にして、事業承継型だとMAX二百万円ほど、補助されると。M&A型の場合はMAXで六百万円、六百万円は大きいですね。補助されるというような形になっています。

この補助金、大きく分けて、二つの分類に分かれてまして、【Ⅰ型】っていうのが後継者承継支援型、これ所謂、事業承継ですよね。親族内で事業を承継したりする時に使えるような補助金だと。【Ⅱ型】っていうのが事業再編・事業統合型、統合支援型っていうふうになっているんですが、これがM&A型と呼ばれるもので、M&Aを契機に経営革新などを行う方を支援をする、っていう事になっているそうです。

じゃあ、M&Aは、私がM&AユーチューバーなのでM&Aの話がメインになってしまうんですけれども、M&Aもしくは、この事業承継を「いつしていればいいの?」「もう既にM&Aしている人は関係ないんじゃないの」っていうふうになるかもしれないんですが、実はそうではないんですよ、過去のM&Aも対象になってて、事業承継・M&Aを2016年の4月1日から2019年、今年ですね、の12月31日までに、事業承継もしくは、M&Aをしていたら、この補助金の対象になる可能性があります。

そして、じゃあ、このお金はどんな費用に使えるのかと言うとですね、結構、色んな費用に使えるらしくって、パンフレットに載っているところで言いますと、人件費、店舗等借入費、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、これはあれですかね、特許権とか商標権とかの取得ですかね。謝金、色んな講師をお願いしたりする時ですかね。旅費、視察とかそういったとこも行きますかね。

マーケティング調査費、なんか色々調べる事ですよね。マーケティングだったりするので、色んなところに販売する為のものですよね。広報費、これもしかしたらwebとかホームページの制作なんか、あとはなんか新しいチラシ作るとか、そういったものもいけるかもしれないですね。会場借料費、会場借りる時ですね、なんかセミナー会場とかですかね、集客に会場借りるとかそういう事でしょうか。あとは、外注費、委託費、なんかも、この対象になると。

そして、そして、さっきこの補助される補助金の金額が、事業承継型がMAX二百万円で、M&A型がMAXで六百万円、って言ったんですけども、更にこれを増額させる、上乗する事ができるんですけども、それはどういった要件が必要かと言うと、事業の廃止だったり、既存事業の廃業・集約を伴う場合、例えば、お店を2店舗くらいやってる飲食店さんとかを1店舗その事業を、事業を承継する、もしくはM&Aを当たって1店舗閉めると、統廃合するとか、そういったものに対する費用も上乗せとして出ると。

その費用の上乗せが、事業承継型だと上乗せ額が三百万円、M&A型だと上乗せ額が六百万円。凄いですね。M&A型の場合は、さっきのMAX六百万円と合わせると、今の上乗せ額六百万円と、一千二百万円がMAXになってきますね。これ結構大きいですね。

事業承継型の補助率というのが三分の二になっているので、それで補助上限が二百万円になっているので、要は三分の二に関しては国が補助金出しますよと。だから、三分の一は自分で出して下さいね、っていうふうになるんだと思います。

実際には多分、これ一回、自分達でお金は全て出して、その内の三分の二が戻って来る、みたいな形だと思います。事業承継型は補助の上限額が二百万円なので、MAXで三百万円自分達で何か経費を支払って、その内の三分の二が補助率なので、二百万円が補助金として戻って来る。そんなイメージです。

これがM&A型だと、補助率三分の二のMAX六百万円なので、九百万円何かしら設備の導入とか広告費とか、というふうに使って、九百万円使って、その三分の二、六百万円が補助金として戻って来る。そんなイメージで頂ければ、いいと思います。

それでですね、事業承継型とM&A型の、この金額がちょっと補助率が違うものがあって、多分、小規模事業者、事業承継型は小規模事業者であれば、補助率が三分の二。小規模事業者以外であれば二分の一、とちょっと金額が変わってたりします。

これ下限もあるんですね、下限も。事業承継型の下限は百万円、が下限、一番下ですね。M&A型の場合もこれも二つ種類があって、審査結果が上位、の場合は三分の二の補助率になっているんですけども、審査結果が上位以外、とか上位以外とか、下位と言ってくれればいいんですけども、上位以外の場合は二分の一、以内になっているんですよね。それによって上乗せ額も異なっていると。M&A型の場合の下限、最低金額もどちらも百万円からになっている、というような形になっています。

なので、過去、2016年の4月1日以降でM&Aをしている、もしくは今年の12月末までにM&Aをする可能性がある方については、この補助金というのは非常にこう使い勝手が良いんじゃないかな、っていうふうに思います。

新たな、何かサービスに対して利用できる、というものになっているので、是非とも使ったほうがいいですね。

大まかな、今後のスケジュールは、5月31日までに申請をすると。その後、交付の決定が採択されるまでですよね、採択される事になれば、その7月頃から年内にその対象となる事業、新たに取り組む事業を行うお金を使う、っていう事になっています。

その後、来年年明けに検査があって、請求をして、補助金が実際に交付されるのは年明け3月くらいまでに交付をされる、というような事になっているので、実際に自分達でお金、お金を貰うだけじゃなくって、使ったお金が戻って来るものなので、本当に必要なものに対して使う、っていうのがいいのではないのかな、っていうふうに思います。

こんなのも補助金の対象になるんだ

中小企業庁のホームページご覧頂くと分かるんですが、事例がね、いくつか載っていました。これ多分、去年の事例なのかな、というふうに思いますが、まずひとつは、これは事業承継型ですね。車屋さんですね、岐阜県の美濃市の車屋さんが、お父さんから子どもさんが事業を引き継いだと。そこに載っているのが、こんなのもね、補助金の対象になるんだな、というふうに思ったんですけれども、要は整備工場、自動車の整備工場で、創業当時からこの整備をとかをするところが凸凹が激しいコンクリートだったと。そのコンクリート部分の改修工事を行った。それに対する費用が出ると。あとは側溝の敷設工事費なんかも出たと。ちょっとこれは補助対象経費になったのか分からないのですが、新たな取り組みの内容として、タブレットを使いながらお客様に説明をする、っていうそういう工程を加えたので、ちょっとタブレット自体の費用が出るか出ないかは要調査なんですけども、例えばその中にシステムを導入するとか、アプリ導入するとか、その辺りは出るんじゃないかな、っていうふうに私は睨んでいます。今のは、事業承継型の事例。

M&A型の事例として載ってるのが、これは兵庫県の葬儀会社、葬儀会社のM&Aの事例が載っています。これは元の社長が44歳で、その会社38歳の社長さん、引き継いだ。っていう事になってます。ちょっとね、これ個人的に僕が興味あるのが、この紙、これネットでも見れるので、公開しているので問題ないと思いますが、「有限会社いけがわ」というところで、事業承継の経緯というところがあって、被承継者なので譲った側ですね、元社長、元社長の側ですけど、相手先との交渉のきっかけが「社員との確執」っていうふうになっているので、「何があったんだろう」っていうのがちょっと気になりますね。それに対して、譲り受けた側は、交渉のきっかけっていうのは、要は「売り手側の社員全員から相談があった」という事なので、ちょっとこれは「何が起こったんだろう」、ちょっと不安な案件ですよね。でも取り引き先だったという事なんでしょうね、それで案件を検討したというところで、実際にどのようなところにお金を使われたかと言うと、人件費であったりだとか、新たな店舗を借りる、店舗借り入れ費であったりだとか、設備費として新しい会館、葬儀場ですよね、内装工事費だったり、看板の設置の費用、チラシの制作とか、webサイトの制作費は外注費としていけるみたいですね。

この辺り使えるので、これ本当にもう既にM&Aをしている方でも、「ちょっとホームページを心機一転したいな」とか、「ちょっと事業の内容に特化したようなホームページを作る」なんていうところも新たな取り組みとして認められる可能性があるので、是非とも使って頂きたいですね。

ちょっと百万円を越えて来なきゃいけないので、ある程度の資金ていうのが当然必要になってくると思います。あとM&Aする時も、ちょっと会社をひとつね、ちょっとその一部店舗を潰さなきゃいけない、「潰すための費用が掛かってしまうな」なんていうところをちょっと考えてる方、「そういうお金掛かるの嫌だな」ていうふうで、引き継ぎを躊躇されている方なんかも、この補助金の事を元々知っていれば、活用方法っていうのが凄くあるんじゃないかな、っていうふうに思います。

是非ですね、皆さんもこの事業承継補助金、一度狙ってみて頂いてもいいんじゃないでしょうか。

去年は、うちの会社では、この事業承継補助金に対して、皆さんにこうお伝えもしていなかったし、私も取り組んでなかったんですけど、今年はちょっと実績を作ろうと思って、事業承継補助金、今までの既存のお客さんでM&Aした方とか、うちでM&Aした方じゃなくっても、事業承継補助金に関してはご提案をしていこうかな、っていうふうに思っています。実績を作っていこうと思っていますので、もし、「ご相談があるよ」と、「過去にM&Aしたよ」っていう方であれば、一度私に声掛けて頂いてもご相談に乗れるかもしれませんが、初めてのチャレンジ、私も初めてのチャレンジなので、そんなに何件もは多分抱えられないんじゃないかな、っていうふうに気がしてます。

来週くらいに事業承継補助金の説明会があるので、それ以降くらいから私も動こうと思っています。ただね、今年ゴールデンウィーク10日あるんですよね、返上ですかね。

そんな事にはならないです。働き方改革ですからね。

 

今日はですね、平成30年度第二次補正「事業承継補助金」についてお話をさせて頂きました。

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鷹野 将和(株式会社八事財産コンサルティング 執行役員)

「グレートM&Aを増やす!」をミッションに、事業承継M&Aのアドバイザリー業務に従事。 「M&Aユーチューバー/タカノ」として、YouTubeを活用してM&A情報を提供している。

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